遺言相続専門の行政書士が届ける、想いがつながる「遺言書」作りをお手伝いさせていただきます

想いがつながる「遺言書」の作り方
なぜ、いま遺言が必要なのか?
相続手続きは、家族全員による話し合い(遺産分割協議)が原則です 。しかし、どれだけ
仲が良くても、お金や不動産の分配を巡って関係がこじれる「争族(そうぞく)」が後を絶ちません 。
遺言書は、大切な家族を将来のトラブルから守り、あなたの意思を確実に伝える「一生分の手紙」
なのです 。


▼ 特に遺言書が必要な「4つのケース」

  • お子様がいないご夫婦 (配偶者と義理の兄弟姉妹が相続人となり、手続きが非常に複雑化するため)
  • 財産の大半が「自宅(不動産)」の方
     (現金のようにきれいに分けることが難しく、もめる原因になりやすいため)
  • 内縁のパートナーや、再婚された方
     (法律上の配偶者でないパートナーには、遺言書がないと財産を遺せません)
  • 会社経営者・事業主の方 (後継者へスムーズに事業用財産や自社株を引き継がせる必要があります)


    当事務所の遺言書作成サポート
    せっかく書いた遺言書も、内容が曖昧だったり形式を誤ると、かえって家族を困らせる「残念な遺言書
    (無効)」になってしまいます 。


    当事務所では、法律の要件を満たすだけでなく、遺留分や万一の事態まで想定した「遺言書」の作成を
    徹底支援させていただきます 。


    複雑な戸籍の収集や財産の確定といった「入り口」から 、家族へ感謝を伝える「付言(ふげん)事項」
    の文案作成 、そして公証人との調整(公正証書遺言)や法務局の保管制度の活用(自筆証書遺言)
    という「出口」までトータルでサポートいたします 。


    あなたの確かな「想い」を、次世代へつなぐお手伝いをさせてください。